基本計算式は、下記のとおりです。
「譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」
この計算の結果、譲渡所得がプラスの金額になる場合、所得税・復興特別所得税・住民税の3種類の税金が課税されます。
より詳しい説明は、下記のページ(弊社運営別サイト)でご説明しておりますので、ご参照ください。
マンション売却時に税金がかかるのかどうかを知りたい!|中央区の不動産売却|サウザンドハンズ株式会社 (1000hands.jp)
印紙税は、取引価格によって決まります。
まず、売買契約書には印紙を必ず貼る必要があります。
売買価格によって決定されます。
※中央区の不動産売却における主要な価格帯の印紙税額
|
売買価格(消費税抜) |
税額 |
| 1,000万円超、5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超、1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超、5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円超、10億円以下 | 160,000円 |
| 10億円超、50億円以下 | 320,000円 |
※令和6年3月31日までの特例による税額です。特例が延長されない場合は、税額が変わります。
事業用不動産の売買であったりすると、買主様から手付金や残代金を受領した際に発行する領収書にも印紙の貼付が必要です。
受取金額によって、税額が変わります。
| 受取金額 | 税額 |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上、100万円以下 | 200円 |
| 100万円超、200万円以下 | 400円 |
| 200万円超、300万円以下 | 600円 |
| 300万円超、500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超、1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超、2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超、3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超、5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超、1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超、2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超、3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超、5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超、10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
消費税は、お金を支払う相手が事業者であるかどうかで決まります。
まず売買価格に関しては、売主が事業者であった場合、その建物部分に対して消費税が掛かります。事業者であっても、個人事業主の方がその自宅を売却するときは、消費税が掛かりません。
なお、消費税が課税されるのは、事業者のうち、課税事業者のみで、免税事業者が売主の場合は、消費税が課税されないと説明しているサイトがありますが、誤りです。
なお、土地に対してはいかなる場合でも消費税が掛かりません。
その他、不動産売却時には、不動産会社に仲介手数料を支払う場面がありますが、支払い先の不動産会社は、基本的に事業者となりますので、消費税が掛かります。
不動産売買時に発生する登録免許税は、主に所有権移転登記、住所等の変更登記、抵当権等の抹消登記に係るものです。
※新築住宅であれば、建物保存登記もありますが、通常、個人間売買で新築住宅はあり得ませんので除外します。
この内、所有権移転登記に係る登録免許税は、通常、買主様が負担しますので、売主様の支払いはありません。
次に、登記情報から、売主様の氏名や住所に変更がある場合は、一旦、変更登記をしてからでないと、所有権移転登記ができませんので、変更登記費用が掛かり、これは売主様の負担となります。
また、住宅ローンの借り入れなどにより、抵当権や根抵当権などが設定されている場合は、ローン完済と同時に売主様責任で抹消登記をする必要がありますので、これも売主様負担となります。
この時の登録免許税は、抹消する必要のある不動産の数×1,000円となります。
つまり、変更登記も抹消登記も必要のない売主様は、登録免許税は掛からないということになります。
【費用について】
変更登記の登録免許税は、変更する必要のある不動産の数×1,000円となります。
土地が1筆、建物が1棟(部屋)であれば、2×1,000円=2,000円です。
不動産売却の実務においては、この手続きを司法書士事務所に依頼することが多いため、これに加えて、司法書士事務所への報酬などが発生します。
抹消登記の登録免許税は、抹消する必要のある不動産の数×1,000円となります。
土地が3筆、建物が1棟(部屋)であれば、4×1,000円=4,000円です。
変更登記と同様、司法書士事務所に依頼する場合は司法書士事務所への報酬などが発生します。
なお、登録免許税の上限は20,000円と決まっていますので、例えば、土地が20筆、建物が2棟(部屋)で、22×1,000円=22,000円となっても、実際にかかるのは、20,000円となります。
基本計算式は、下記のとおりです。
「譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」
この計算の結果、譲渡所得がプラスの金額になる場合、所得税・復興特別所得税・住民税の3種類の税金が課税されます。
より詳しい説明は、下記のページ(弊社運営別サイト)でご説明しておりますので、ご参照ください。
マンション売却時に税金がかかるのかどうかを知りたい!|中央区の不動産売却|サウザンドハンズ株式会社 (1000hands.jp)
中央区の不動産売却に関して、税金のことで困った場合、もしくは具体的な税額などが知りたい場合、どこに相談すれば良いか、ご紹介いたします。
まず税金の種類ですが、不動産に関する税金のうち、固定資産税、都市計画税、不動産取得税は、東京23区の場合、基本的に都税事務所というところが管轄となります。これらの税金についての疑問・質問は、中央区の場合、東京都中央都税事務所に確認しましょう。
続いて、消費税、印紙税、売却時の所得税、復興所得税、住民税に関しては、基本的に税務署が管轄になります。中央区の場合、2つの税務署があり、エリアによって管轄がわかれます。
【日本橋税務署管轄】
日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋中州、日本橋人形町、日本橋、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、東日本橋、日本橋室町、八重洲(1丁目のみ)、日本橋横山町
【京橋税務署管轄】
明石町、入船、勝どき、京橋、銀座、新川、新富、築地、月島、佃、豊海町、八丁堀、浜離宮庭園、晴海、湊、八重洲(2丁目のみ)
売却不動産が所在するエリアを管轄する税務署に確認することになります。
税務署に伺って直接質問をすることもできますが、一般的な質問であれば、国税局電話相談センターに電話して確認するのが手軽に質問できるため、お勧めです。
国税局電話相談センターへの電話の仕方は、まず管轄の税務署に電話をします。
すると音声案内で、「国税に関する一般的なご相談は国税局電話相談センターに繋ぎますよ~」と案内してくれますので、案内に従ってください。
※音声案内で「1」を選択
日本橋税務署の電話番号 03-3663-8451
京橋税務署の電話番号 03-4434-0011
税金に関することは、税理士事務所(税理士の先生)に確認することもできます。
サウザンドハンズでは、お客様のご要望に応じて、税理士事務所のご紹介もおこなっております。
まずは無料相談をおこなうことも可能です。
不動産売却において、税理士事務所への相談は、必須事項ではありません。お客様の取引内容によっては、特に相談しなくても良いケースがあります。
税務署等の公的機関と、税理士事務所の使い分けですが、税制に関する一般的な質問などは、どちらに確認しても良いと思います。ただし、税制を決めたり指導をしているのは、公的機関の方ですので、より正確に情報を得たい場合は、税務署等の公的機関に確認した方が良いでしょう。
税務署等の公的機関への確認だけで解決する場合は、あえて税理士事務所に相談する必要はありません。
では、どのような時に、税理士事務所に相談すべきなのでしょうか。
不動産を売却した後、原則、確定申告が必要になります。税務署でも手続き方法は教えてもらえますが、少し複雑な不動産売却の場合は、節税などの面や、煩雑な手続きの手間や労力を考えると、税理士事務所に相談した方が良いケースがあります。
サウザンドハンズの営業担当は、これまでの豊富な不動産取引経験により、お客様の疑問・質問に対して、具体的にどこに相談をすれば良いケースなのか、また、積極的に税理士事務所に相談した方が良いケースなのかなど、お客様の取引状況に応じて、適切なアドバイスが可能です。
ご相談お待ちしております。