中央区の不動産売却!
税金はどうなる?
サウザンドハンズ株式会社
不動産売却時の 税金 についても把握しよう!

不動産売却時の税金は何がある?

中央区で不動産売却を検討されるなら、売却時の税金についてもしっかりと把握しておきましょう。

様々な税金がかかってきますが、ポイントを押さえることができれば、お客様がお客様自身の不動産売却をコントロールできるようになります。

まずは、印紙税、消費税、登録免許税。そして、
Check!
税金によって必ずかかるもの、条件によってかかるものがあります
また、その負担金額も小さいものから場合によっては非常に大きいものまで!
印紙税

取引価格によって決まる!

印紙税は、取引価格によって決まります。

まず、売買契約書には印紙を必ず貼る必要があります。

売買価格によって決定されます。

 

※中央区の不動産売却における主要な価格帯の印紙税額

売買価格(消費税抜)

税額 
1,000万円超、5,000万円以下 10,000円
5,000万円超、1億円以下 30,000円
1億円超、5億円以下 60,000円
5億円超、10億円以下 160,000円
10億円超、50億円以下 320,000円

※令和4年3月31日までの特例による税額です。特例が延長されない場合は、税額が変わります。

 

事業用不動産の売買であったりすると、買主様から手付金や残代金を受領した際に発行する領収書にも印紙の貼付が必要です。

 

受取金額によって、税額が変わります。

受取金額 税額
5万円未満 非課税
5万円以上、100万円以下 200円
100万円超、200万円以下 400円
200万円超、300万円以下 600円
300万円超、500万円以下 1,000円
500万円超、1,000万円以下 2,000円
1,000万円超、2,000万円以下 4,000円
2,000万円超、3,000万円以下 6,000円
3,000万円超、5,000万円以下 10,000円
5,000万円超、1億円以下 20,000円
1億円超、2億円以下 40,000円
2億円超、3億円以下 60,000円
3億円超、5億円以下 100,000円
5億円超、10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
消費税

支払う相手によって決まる!

消費税は、お金を支払う相手が事業者であるかどうかで決まります。

まず売買価格に関しては、売主様が消費税課税事業者であった場合、消費税が掛かります。消費税課税事業者であっても、個人事業主の方が純粋な自宅を売却するときは、消費税が掛かりません。

なお、土地に対しては消費税が掛かりませんので、建物代金に対してのみ、消費税が掛かります。

 

その他、不動産売却時には、不動産会社に仲介手数料を支払う場面がありますが、支払い先の不動産会社が消費税課税事業者であれば、仲介手数料には消費税が掛かります。

登録免許税

登記状況によって決まる!

不動産売買時に発生する登録免許税は、主に所有権移転登記、住所等の変更登記、抵当権等の抹消登記に係るものです。

※新築住宅であれば、建物保存登記もありますが、通常、個人間売買で新築住宅はあり得ませんので除外します。

この内、所有権移転登記に係る登録免許税は、通常、買主様が負担しますので、売主様の支払いはありません。

次に、登記情報から、売主様の氏名や住所に変更がある場合は、一旦、変更登記をしてからでないと、所有権移転登記ができませんので、変更登記費用が掛かり、これは売主様の負担となります。

また、住宅ローンの借り入れなどにより、抵当権や根抵当権などが設定されている場合は、ローン完済と同時に売主様責任で抹消登記をする必要がありますので、これも売主様負担となります。

この時の登録免許税は、抹消する必要のある不動産の数×1,000円となります。

つまり、変更登記も抹消登記も必要のない売主様は、登録免許税は掛からないということになります。

 

【費用について】

変更登記の登録免許税は、変更する必要のある不動産の数×1,000円となります。

土地が1筆、建物が1棟(部屋)であれば、2×1,000円=2,000円です。

不動産売却の実務においては、この手続きを司法書士事務所に依頼することが多いため、これに加えて、司法書士事務所への報酬などが発生します。

抹消登記の登録免許税は、抹消する必要のある不動産の数×1,000円となります。

土地が3筆、建物が1棟(部屋)であれば、4×1,000円=4,000円です。

変更登記と同様、司法書士事務所に依頼する場合は司法書士事務所への報酬などが発生します。

なお、登録免許税の上限は20,000円と決まっていますので、例えば、土地が20筆、建物が2棟(部屋)で、22×1,000円=22,000円となっても、実際にかかるのは、20,000円となります。

お気軽にお電話でご連絡ください
03-4400-2397 03-4400-2397
10:00~19:00
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不動産売却・購入に関するご相談がございましたら、なんでもお気軽にご相談ください。

概要

店舗名 サウザンドハンズ株式会社
住所 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル5階
電話番号 03-4400-2397
営業時間 10:00~19:00
最寄り 日本橋駅より徒歩1分

アクセス

複数の地下鉄路線からアクセスできる日本橋駅すぐ近くのオフィスです。日本橋駅以外にも、三越前、大手町、そして東京駅からも徒歩圏内です。ご相談の物件所在地は、必ずしも中央区でなくても対応できる場合がございます。日本橋や大手町にお勤めの方で、何かお困りごとなどございましたら、お気軽にご相談ください。
不動産売却・購入以外のことでも、対応できる場合がございます。
税金のことで困った場合

都税事務所が担当する税金

税務署(国税局)が担当する税金

中央区の不動産売却に関して、税金のことで困った場合、もしくは具体的な税額などが知りたい場合、どこに相談すれば良いか、ご紹介いたします。

 

まず税金の種類ですが、不動産に関する税金のうち、固定資産税、都市計画税、不動産取得税は、東京23区の場合、基本的に都税事務所というところが管轄となります。これらの税金についての疑問・質問は、中央区の場合、東京都中央都税事務所に確認しましょう。

東京都中央都税事務所

 

続いて、消費税、印紙税、売却時の所得税、復興所得税、住民税に関しては、基本的に税務署が管轄になります。中央区の場合、2つの税務署があり、エリアによって管轄がわかれます。

 

日本橋税務署管轄】

日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋中州、日本橋人形町、日本橋、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、東日本橋、日本橋室町、八重洲(1丁目のみ)、日本橋横山町

 

京橋税務署管轄】

明石町、入船、勝どき、京橋、銀座、新川、新富、築地、月島、佃、豊海町、八丁堀、浜離宮庭園、晴海、湊、八重洲(2丁目のみ)
 

売却不動産が所在するエリアを管轄する税務署に確認することになります。

税務署に伺って直接質問をすることもできますが、一般的な質問であれば、国税局電話相談センターに電話して確認するのが手軽に質問できるため、お勧めです。

国税局電話相談センターへの電話の仕方は、まず管轄の税務署に電話をします。

すると音声案内で、「国税に関する一般的なご相談は国税局電話相談センターに繋ぎますよ~」と案内してくれますので、案内に従ってください。

※音声案内で「1」を選択

日本橋税務署の電話番号 03-3663-8451

京橋税務署の電話番号 03-4434-0011

税理士事務所に相談すべきケース

お客様の取引内容によって不要な場合もあれば

相談した方が良い場合もあります

税金に関することは、税理士事務所(税理士の先生)に確認することもできます。

サウザンドハンズでは、お客様のご要望に応じて、税理士事務所のご紹介もおこなっております。

まずは無料相談をおこなうことも可能です。

 

不動産売却において、税理士事務所への相談は、必須事項ではありません。お客様の取引内容によっては、特に相談しなくても良いケースがあります。

税務署等の公的機関と、税理士事務所の使い分けですが、税制に関する一般的な質問などは、どちらに確認しても良いと思います。ただし、税制を決めたり指導をしているのは、公的機関の方ですので、より正確に情報を得たい場合は、税務署等の公的機関に確認した方が良いでしょう。

税務署等の公的機関への確認だけで解決する場合は、あえて税理士事務所に相談する必要はありません。

では、どのような時に、税理士事務所に相談すべきなのでしょうか。

不動産を売却した後、原則、確定申告が必要になります。税務署でも手続き方法は教えてもらえますが、少し複雑な不動産売却の場合は、節税などの面や、煩雑な手続きの手間や労力を考えると、税理士事務所に相談した方が良いケースがあります。

 

サウザンドハンズの営業担当は、これまでの豊富な不動産取引経験により、お客様の疑問・質問に対して、具体的にどこに相談をすれば良いケースなのか、また、積極的に税理士事務所に相談した方が良いケースなのかなど、お客様の取引状況に応じて、適切なアドバイスが可能です。

 

相談お待ちしております。

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