相続された不動産に愛着があるため、”売却せずに活用したい”というご相談でした。
100坪を超えるサイズの土地で、既存の建物があったため、既存の建物を活かすパターン、一度解体して建替えるパターン、建替えはせず駐車場として運用するパターンなどが考えられました。
最終的には、既存の建物に対し修繕をおこない、賃貸経営をおこなうことに決まりました。
弊社にて、賃貸管理のサポートもおこなわせていただいております。
不動産を相続された場合、売却を選択される方が増えてきています。
しかし、売却相談をされる相続人の方の中には、ご実家で想い入れがある場合もあります。
本当に売却されたい場合、本当は売却したくない場合、どうすれば良いかわからない場合、人それぞれのご事情があるはずです。
弊社は、不動産売却のサポートがメイン業務ではありますが、まずはご事情をお伺いいたします。
お客様の希望と、相続不動産のポテンシャルを鑑み、お客様にとっての最適解を一緒に考えていきます。
そこで、売却が良いと判断されれば、売却のサポートをさせていただきます。
売却以外が良いと判断されれば、弊社ができるサポートを考え、ご提案いたします。
弊社事務所のある中央区日本橋から、余程遠方でなければ対応可能でございます。
江東区亀戸 T様
荒川区東日暮里 K様
中央区日本橋浜町 N様
お客様は、今後のライフスタイルを考えて、当初より相続不動産の売却を希望されていました。ただ、権利関係が少し複雑で、売却にあたっては、親族間での調整を必要としました。
その調整のサポートも弊社にて対応させていただき、無事に調整できましたので、売却完了までお手伝いさせていただきました。
中央区東日本橋 E様
相続不動産にお住まいでしたが、より住環境の良いエリアに住み替えを希望されていました。
お客様の希望する条件で売れるまで、多少時間がかかっても良いというご要望でしたので、粘り強く広告活動をおこない、無事にご希望条件で売却完了しました。
墨田区押上 K様
相続された不動産をとにかくすぐに現金化したいというご要望でした。
底地権(土地を第三者に賃貸している状態)の不動産で、購入してもその土地が使えないという特殊条件付でしたが、お客様からご了解の得られた期限までに、可能な限り良い条件の買い手を探し、期日を守りつつ、金額面でもご満足いただける売却となりました。
サウザンドハンズが提供する不動産売却サービスの特徴の一つは、仲介手数料の中身の明瞭化と金額の低廉化です。
相続不動産売却の場合でも、それは変わりません。
〇明瞭化とは
一般的な不動産会社が請求する仲介手数料は、「物件価格×〇%」といった計算式によるものとなっています。
この計算式の根拠は何なのでしょうか。実は根拠はありません。
一応、宅地建物取引業法という法律で、仲介手数料は、「物件価格(成約本体価格)×3%+6万円」に消費税を加えた金額が上限とされているため、それに倣っていることが多いのですが、あくまで上限です。
それだけでは納得できる根拠にはならないと思います。
例えば、「売却活動に実際掛かる経費がこれくらいで、その取引の難易度や掛かる時間や手間を考慮して、報酬はこれくらい頂戴したいので、その合計で〇〇円です。」と説明があると、お客様にとってもわかりやすくて、納得しやすくなるのではないでしょうか。
不動産仲介業務には、このような明瞭化がし辛い側面があることは確かで、そのため、前述のような計算式が多用されています。
しかし弊社では、できる限り明瞭化の努力をし、お客様がご納得の上で仲介手数料をお支払いいただけるように取り組んでいます。
〇低廉化とは
まずは、弊社の業務遂行に掛かる経費を極力抑える努力によって、明瞭化された手数料の内、売却活動に掛かる経費を下げます。
続いて、弊社が頂戴したい報酬額がお客様に明らかになりますので、本当に納得いただける水準を十分に検討して提示することになります。
もう少し具体例を挙げますと、例えば、売却活動にかかる日数によって、掛かる経費や手間、労力が変わりますので、想定されるよりも短期間で売却が成立した場合は、その分、手数料を値引きするシステムを導入しています。
結果として、他の不動産会社と比較しても、手数料が相対的に低くなるしくみになっています。
詳細は、物件の状況等で変わりますので、お気軽にご相談くださいませ。