相続された不動産に愛着があるため、売却せずに活用したい、というご相談でした。
100坪超の土地で、既存の建物があったため、既存の建物を活かすパターン、一度解体して建替えるパターン、建替えはせず駐車場として運用するパターンなどが考えられました。
最終的に、既存の建物に対し修繕をおこない、賃貸することに決まりました。
売却しない場合は、その不動産を保有し続けることになりますが、自ら使用しない場合は、貸しに出す方法があります。
江東区の不動産であれば、様々な需要があります。
土地であれば、駐車場やトランクルーム、アパート等を建築する可能性もあります。建物があれば、その建物を活かして貸し出す場合、一度取り壊して建て替える場合など、それこそ多くの可能性があります。
次に、売却をする場合でも、そのまま売却をする方法以外に、土地であれば、一部を売却する方法、建物があれば、建物を解体してから売る方法、逆に建物をリフォームして売る方法など、様々検討の余地があります。
それから、売却はするけれど、その不動産を引き続き使える(住み続けられる)ような条件で売却する方法があります。
リースバック方式と言われる手法です。
お客様の状況と、相続された不動産の状況を総合的に勘案し、どういった形態がもっとも望ましいのか、コンサルティングさせていただきます。
不動産会社の立場で考えると、お客様に売却の意向があれば、それに乗っかり、売却を積極的に進めていこうとするものです。
その方が、収益は大きいですし、手間もかかりません。
ただし、サウザンドハンズが大切にしていることは、「お客様がその取引を、納得し、満足していただけるかどうか」です。
そのためには、結果的に売却がゴールであったとしても、じっくりと一緒になって考え、答えを導き出していく過程が必要と考えます。
なお、もちろん、お客様のご事情により早急に売却を進めていく必要があると判断されれば、スピーディーに売却完了へのお手伝いを実行いたします。
江東区亀戸 T様
荒川区東日暮里 K様
江東区森下 M様
中央区東日本橋 E様
相続不動産にお住まいでしたが、より環境の良いエリアに住み替えを検討されていました。
お客様の希望する条件で売れるまで、多少時間がかかっても良いというご要望でしたので、粘り強く広告活動をおこない、無事にご希望条件で売却完了しました。
墨田区押上 K様
相続された不動産をとにかくすぐに現金化したいというご要望でした。
底地権(土地を第三者に賃貸している状態)の不動産で、購入してもその土地が使えないという特殊条件付でしたが、お客様からご了解の得られた期限までに、可能な限り良い条件の買い手を探し、期日を守りつつ、金額面でもご満足いただける売却となりました。
サウザンドハンズが提供する不動産売却サービスの特徴の一つは、仲介手数料の透明化、低廉化です。
江東区の相続不動産売却の場合でも、仲介手数料の透明化、低廉化を実行します。
一般的な不動産会社が請求する仲介手数料は、どういった基準であるか、ご存じでしょうか。
大抵は、「物件価格(成約本体価格)×3%+6万円」に消費税を加えた金額を案内されることが多いです。
※成約本体価格400万円超の場合
例えば、5,000万円(非課税)で売れる相続不動産の場合は、5,000万円×3%+6万円が156万円、それに消費税を加えると、171.6万円となります。
どうでしょうか。高いと感じるでしょうか。安いと感じるでしょうか。これくらいが適当かな、と感じるでしょうか。
この計算式の根拠は、宅地建物取引業法という法律によります。
ただし、この法律で定められているのは、先ほどの計算式で導き出される手数料が、不動産会社が受け取れる上限ですよ、ということです。
何も、必ず、この計算式を使って、この手数料を受け取らなければならない、と規定されているわけではないのです。
そもそも、「売れた価格に対して〇%」というのは、何か根拠に欠けて、なんとなく腑に落ちなく感じませんか?
私なら、「何にいくら掛かって、報酬はいくら頂戴するので、合計で仲介手数料が〇〇円です。」と説明されれば、納得して支払えるな、と思います。
ただ、何にいくら掛かるのか、内訳を明瞭化し辛い側面があることも確かです。
しかし、お客様にご納得いただくためを考えれば、可能な限りその努力をした方が良いとサウザンドハンズでは考えます。
そこで、サウザンドハンズでは、売却活動をご依頼いただく前に、かかる見込みの費用を計算し、その内容をご説明の上で、お客様にご納得いただける仲介手数料をご案内させていただきます。
当然ですが、先述の法律で定められた上限額は超えませんし、ほとんどの場合は、上限以下でのご案内が可能となっております。
まずは、お気軽にご相談くださいませ。